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夏季休暇を満喫する女性

就活生必見!福利厚生欄の夏季休暇・年末年始休暇についての注意喚起

2016/08

今年の夏も各地の行楽地は、夏季休暇を取得した会社員達で溢れた。束の間の余暇だとはいえ、日々の業務の疲れを癒すことが出来る長期休暇は、労働者にとって非常にありがたい存在である。企業が特別に定め、労働者に休暇を付与する特別休暇の制度は、最高の福利厚生制度の一つだと言っても良いかもしれない。

就職活動中の学生にとっても、こうした制度は魅力的だ。求人票の福利厚生欄をチェックし、休暇制度を理由に企業へ志望度をあげるという学生も珍しくはないだろう。

しかしながら、この福利厚生欄に書かれている『休暇』の項目。これには盲点がある。

ここに書かれている『夏季休暇』『年末年始休暇』等のいわゆる特別休暇が、『年次有給休暇を使って取得する休暇』というケースがあるからだ。

特に夏季休暇、及び年末年始休暇については、このケースに当てはまる運用を行っている企業がかなり多い。これは『年次有給休暇計画的付与制度(※)』と呼ばれる仕組みを利用したものであり、極端に言ってしまえば、年次有給休暇(※2)を、事業主が日付を指定して単に消化させているだけに過ぎない運用法になる。

「使わなければ、年度の終わりに消えてしまうだけの有給を、消化させて貰えるだけでもありがたいんじゃねーの?」という意見もあるかもしれないが、これは福利厚生という言葉の趣旨からは、少々逸脱した表現だと言えるのではないだろうか?

※1:年次有給休暇の取得率と、年間の労働時間短縮のために国が定めた制度。一定の条件の元、事業者が従業員に対し計画的に年次有給休暇を付与(有給を消化させる)することが出来る。定められた背景には日本企業の有給消化率の低さがある。なお、保有している有給数の5日を超える部分についてのみが、この計画付与制度の対象となっている(総保有数が15日なら、計画付与できるのは最大で10日分のみ)。

※2:一定の条件を満たした労働者全てに与えられる有給の休暇。労働基準法によって厳格に定められている。原則、労働者の自由に取得することが可能。

例えば求人欄に福利厚生欄にこのように書かれていたとする。

※この記事の掲載画像は全てイメージ画像です。
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by newsassort編集部

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